ハラスメントを受けた際に必要なケア

職場で介護職員が同僚や他職のスタッフからハラスメントを受けた場合には、直ちに施設長といった上司に相談しましょう。単なる嫌がらせだからと軽く見て、我慢してはいけません。ハラスメントは虐待行為であり、強要や侮辱といった刑事事件に該当し得るからです。施設長など現場の上司からパワーハラスメントを受けたら、事業所を統括する理事長などに通報することが必要です。上司はハラスメントを受けた部下の報告に耳を傾け、必要なメンタルケアを行う義務を負っています。

上司のケアを受けられない場合は、外部の労働相談センターやハラスメント相談窓口から助言をもらいましょう。ハラスメントを不法行為や安全配慮義務違反として法的手段に持ち込みたいなら、法律事務所へ赴く前に労働局に相談することが望ましいです。労働局は職員と加害者の両方の言い分を聴いて、あっせんしてくれます。あっせんには強制力がなく、加害者側が被害者の提案を拒否できますが、その後、労働審判に及んだ際には拒否したことが加害者側に不利になることから、前提手続きとして労働局に助力を求めることが必要なのです。

職員がハラスメントを受けた場合だけでなく、利用者がハラスメントを受けているのを目撃したら、上記のような相談窓口に通報しなければなりません。介護職員は、高齢者や障がい者といった利用者をハラスメントから守る義務があるのです。被害者の心理的苦痛を軽減するケアを施し、家族と協力してハラスメントを告発しましょう。